2025年9月号(498号)

2025年6月総会における障害者差別解消法上の「環境の整備」の取組事例

三菱UFJ 信託銀行 法人コンサルティング部
部付部長  中川雅博

Ⅰ はじめに

 2024年4月に障害者差別解消法が改正され、事業者に「合理的配慮の提供」が義務化されている。株主総会においても、合理的配慮の提供が必要になることに異論はないが、不特定多数の株主が来場することを勘案すると、都度、株主の意思に基づいて合理的配慮を提供するよりも、障害者差別解消法では努力義務と位置づけられている「環境の整備」[1]に主体的に取り組むことが、より効果的であると思われる。

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