2025年10月号(499号)

〈視点〉バーチャル総会と事前確定型決議

弁護士 近澤 諒

 法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会(以下「部会」という)において、会社法改正論議が進む。株主総会に関する事項は重要論点の1つである。

 部会第3回会議では、バーチャルオンリー株主総会について審議がなされた。現行法下では、産業競争力強化法上の特則により、一定の要件を満たし、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた場合に限りバーチャルオンリー株主総会を実施することができるが、会社法本則で要件を定めることを議論するものである。

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