弁護士 青野雅朗
東京証券取引所(以下「東証」という)は、2022年4月に市場区分を「プライム」、「スタンダード」、「グロース」に再編した際に、一部の上場維持基準の水準を引き上げた。市場区分再編前から上場している会社については、本来の上場維持基準への適合に向けた計画(以下「計画書」という)を開示することを条件として、緩和された上場維持基準が適用されるという経過措置がとられたが、この経過措置も2025年3月に終了した。具体的には、2025年3月1日以後に到来する基準日(たとえば、流通株式時価総額や流通株式比率については事業年度の末日)において本来の上場維持基準に適合していない場合には、原則1年間の改善期間に入り、改善期間を経ても基準に適合しなければ、6カ月間の監理銘柄(確認中)・整理銘柄指定期間を経て上場廃止となる。ただし、2023年3月31日時点において、2026年3月1日以後最初に到来する基準日より後の日を期限とする計画書を開示していた会社は、当該期限経過時においても上場維持基準を満たしていないことが確認された場合に当該期限の翌日から起算して6カ月を経過した日に上場廃止となる。

