| 差戻後第一審:横浜地判令7・12・15〔確定〕 控訴審:東京高判令4・12・1〔破棄差戻し・上告棄却〕 差戻前第一審:横浜地判令3・3・12〔控訴〕 |

判決文(横浜地裁令和7年12月15日判決)
Ⅰ 事実経過
1 すてきナイスグループ株式会社(東京証券取引所市場第一部上場。以下「被告会社」という)は、平成27年6月26日、平成27年3月期連結会計年度につき、営業利益を10億1,200万円、経常利益を4億9,600万円、当期純利益を4億8,800万円と記載するなどした連結損益計算書を掲載した有価証券報告書(以下「本件有価証券報告書」という)を、関東財務局長に対して提出した。被告人X₁は被告会社の創業者の子で平成27年3月期時点で被告会社の実質的経営者として業務全般を統括し、被告会社の取締役会に出席するなどして経営に強い影響力を有していた。被告人X₂は被告会社の代表取締役社長としてその業務全般を統括していた。被告会社のグループ会社の中心的事業は建築資材事業および住宅事業であり、連結子会社のナイス株式会社(以下「ナイス」という)が中核的な事業を行っており、住宅事業を担う連結子会社としてナイスエスト株式会社およびナイスコミュニティー株式会社(以下「ナイスコミュニティー」という)があった。ザナック設計コンサルタント株式会社(以下「ザナック」という)は、ナイスと業務提携および業務委託包括契約を締結し、中古住宅購入販売事業をナイスとその指定する業者に委託し、ナイスが主催する、主に市場に流通する中古マンションを買い取り、リフォームして再販する事業(以下「リナイス事業」という)に、被告会社の連結子会社2社とともに参加していた。
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